介護職員等特定処遇加算の見える化要件について
2023年4月1日
介護職員等特定処遇改善加算とは
介護職員の処遇改善につきましては、これまでにも何度かの取り組みが行われてきました。
令和元(2019)年10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設され、当法人におきましても加算算定を行います。
※当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。
介護職員等特定処遇改善加算の算定要件
- 現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
- 処遇改善加算の職場環境等要件に関し、「入職促進に向けた取組」「資質の向上やキャリアップに向けた支援」「両立支援・多様な働き方の推進」「腰痛を含む心身の健康管理」「生産性向上のための業務改善の取組」「やりがい・働きがいの構成」の6つの区分から任意で3つの区分を選択し、選択した区分でそれぞれ1つ以上の取組を行うこと
- 処遇改善加算に基づく取組について、ホームページ掲載等を通じた見える化を行っていること
職場環境要件の掲示について
資質の向上やキャリアアップに向けた支援
- 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
腰痛を含む心身の健康管理
- 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
やりがい・働きがいの構成
- ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
- 利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
- 支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供